尾藤社会保険労務士事務所
略歴
社会保険労務士 尾藤ゆかり
青山学院女子短期大学英文学科卒業後、安田信託銀行(現みずほ信託銀行)にて3年間窓口業務を担当。
その後、米国のワシントン州立大学にてB.A.取得。
帰国後、ECC外語学院にて高校生、社会人を対象に英会話講師を経験し、
平成9年社会保険労務士資格取得。平成14年より開業。
コンセプト
従業員を雇用していれば、日々いろんな問題に直面します。そうした問題を経営者の独自の判断で対処してしまうと、知らず知らずの間に法令に違反してしまうことにもなり得ます。法令に違反した労務管理が常態化することで、従業員の皆さんの不満が募りトラブルに発展するケースもあります。
また、従業員に対する規則がないか、あってもきちんと運用されていないことで、処遇が不均衡になり、従業員のモチベーションが失われ、離職者が増加してしまったり、職場の秩序が保たれず、企業としての運営が困難となってしまう場合もあります。
人手不足が叫ばれる中、会社にとって従業員が生き生きとやりがいを持って働ける職場こそが、経営を底上げしてくれる元となります。
私共では、採用から退職まで法令に即した労務管理のお手伝い、ご指導をさせていただきながら、事業主様と従業員の皆様がともに満足して、職務に専念できる事業所づくりを目指します。
また、併設の税理士事務所と顧問契約をいただいている事業所様には、お客様のご同意のもと情報を共有し、財務、税務が関連する労務管理業務に対して、税理士からのアドバイスが、ワンストップで受けられます。
ご相談例
従業員が体調不良で長期欠勤している。どうしたらいいの?
従業員のパワハラの訴えにどう対応したらいいの?
妊娠した従業員の職場復帰までの手続はどうすればいいの?
従業員のキャリアアップを図りたい。併せて受給できる助成金はある?
業務内容
従業員を雇用したら、必ずしなければならないのが、労働保険の手続き、労働時間に応じては社会保険の手続きも必要です。
雇用したその日から、従業員に関する手続きはいろいろと発生します。日常の業務が忙しくて、なかなかそうした手続きにかける時間がない。または、どんな手続きが必要なのかわからず、何度も役所に足を運ぶことになってしまうこともあります。
私共にお任せいただけましたら、そんなわずらわしさから解放されます。手続きに必要な書類のやり取りは、ほぼクラウドで行います。手続き完了後の公文書もクラウドにて閲覧していただけます。
従業員を雇用していると、日々様々な問題が発生します。
メンタル不調者が出てしまった。パワハラを訴える従業員がいる。従業員のモチベーションが上がらず、会社の業績に影響が出ている。など、経営者の方々の悩みは尽きません。そうしたお悩みに、丁寧に対応し、原因究明から問題解決のための対策をご提案いたします。
また、働き方改革関連法の施行に向けた、会社の対応方法を会社の実情に応じて、ご一緒に検討いたします。長時間労働削減、有給休暇取得方法の提案、同一労働・同一賃金に向けた人事制度の構築に関するご相談にも対応いたします。
給与計算は、労働基準法に即した正しい計算方法をしていますか? 前任担当者からの計算方法をそのまま踏襲していることで、現在の実情に即した給与計算になっていない場合があります。例えば、割増賃金の算定基礎となる賃金の考え方、計算に用いる所定労働日数などが法令や実際と異なるなど、実は労働基準法に違反した給与計算になってしまっている場合があります。また、社会保険料の変更に気付かず、従来の保険料を徴収し続けてしまう場合もあります。さらに非課税交通費、現物給与の考え方など源泉所得税法に違反した給与計算をしてしまっている場合もあります。
このように、給与計算では、法令に即した計算をしているかどうかで、知らないうちに未払い賃金を発生させてしまうことにもなり得ます。私共は、法令を踏まえた給与計算で、事業主様のご負担を軽減いたします。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。でも、一度作成した就業規則を監督署に提出したからと、10年以上も見直しをせずそのままになっていませんか。
就業規則は、作成した後も法律改正に即した規則または、事業場の状況に応じた規則にするため、常に見直しを行う必要があります。私共では、適宜見直しを行い、作成させていただいた就業規則の変更をご提案させていただきます。
10人未満労働者を雇用する事業所も、就業規則を作成し、規則に応じた労務管理をすることで、会社の規律が保たれ、従業員に対する処遇の公平性が増します。
就業規則の作成、変更の際は、ご希望に応じて、従業員の皆様への説明会も行います。
「人手不足で、求人票を出してもなかなか人が集まらない」という声をよくお聞きします。 私共では、求人票の効果的な作成方法のご提案、または求人票以外の求人方法、採用に際してご留意いただきたい点などもご提案させていただきます。
でも、よりよい人材を確保するためには、まず会社の職場環境の整備が第一です。求人活動の前段階の大切さも、ご案内させていただきます。
厚生労働省では、雇用の安定のため、事業主に対して、様々な助成金を支給しています。
会社の方針に合っていて、効果的に人材育成、雇用の定着、キャリアアップ、育児・介護との両立支援などに役立てることができる助成金をご提案します。また、農業経営をされている事業主様には、農業の人材定着のための助成金の申請をお手伝い致します。
助成金は、よりよい職場環境を整えるためのきっかけづくりにも、お役立ていただけます。
顧問報酬
●顧問契約の月額料金(消費税別)
人数 | 報酬月額(単位:円) | 報酬月額(単位:円) | 報酬月額(単位:円) |
①労務手続+相談 | ②給与計算+労務手続+相談 | ③相談 | |
1〜2 | 8,000 | 11,000 | 4,000 |
3〜4 | 11,000 | 15,000 | 5,500 |
5〜6 | 14,000 | 20,000 |
7,000 |
7~9 | 17,000 | 25,000 | 8,500 |
10~14 | 20,000 | 32,000 | 10,000 |
15~19 | 25,000 | 40,000 | 12,500 |
20~24 | 30,000 | 48,000 | 15,000 |
25~29 | 35,000 | 57,000 | 17,500 |
30~34 | 40,000 | 65,000 | 20,000 |
35~39 | 45,000 | 74,000 | 22,500 |
40~44 | 50,000 | 82,000 | 25,000 |
45~49 | 55,000 | 91,000 | 27,500 |
50~ | 別途お見積もり |
①②の顧問契約には社会保険、労働保険の手続き、算定基礎届、労働保険年度更新、36協定届を含みます。また、人事・労務に関する相談料も含みます。
③の顧問契約は、人事・労務相談のみとなりますが、助成金、労務手続きなどのご相談にも対応いたします(計画・申請業務は除く)。
就業規則作成・変更、助成金の計画書・支給申請手続き、調査立会は事案毎に別途お見積もりのうえ、ご請求となります。
人数=給与を支払っている者(役員、正社員、パート、アルバイト)
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